(単位:円)
区分 |
使用料(1時間当たり) |
|||||
フロアー全部 |
フロアー2分の1 |
フロアー3分の1 |
||||
1 アマチュアスポーツに使用する場合 |
(1) 入場料金を徴収しないとき |
ア 使用者が幼児、小中学校又は高校の児童生徒である場合 |
930 |
520 |
350 |
|
イ 使用者がアに掲げる以外の者である場合 |
1,540 |
760 |
590 |
|||
(2) 入場料金を徴収するとき |
ウ 使用者がアに掲げる者である場合 |
1,540 |
− |
− |
||
エ 使用者がアに掲げる以外の者である場合 |
2,740 |
− |
− |
|||
2 その他の催し物に使用する場合 |
(3) 入場料金を徴収しないとき |
平日の場合 |
5,060 |
− |
− |
|
土曜日等の場合 |
5,720 |
− |
− |
|||
(4) 入場料金を徴収するとき |
営利を目的としない場合 |
平日の場合 |
8,360 |
− |
ー |
|
土曜日等の場合 |
11,000 |
− |
− |
|||
営利を目的とする場合 |
平日の場合 |
11,000 |
− |
− |
||
土曜日等の場合 |
13,640 |
− |
− |
備考
1 「入場料金を徴収するとき」とは、入場料、会費又は会場整理費等その他名称のいかんを問わず、入場することに関し、入場の対価を必要とする場合、その他これに類する取扱いがなされる場合をいい、「入場料金を徴収しないとき」とは、その他の場合をいう。
2 「土曜日等の場合」とは、使用日が土曜日、日曜日又は祝日(その日が日曜日にあたるときはその翌日)の場合をいう。
3 その他催し物に使用する場合で、柔、剣道場又は児童高齢者用体育室を併せて使用する場合は、それぞれの使用料を加算して徴収する。
(単位:円)
区分 |
使用料(1時間あたり) |
||
全部 |
2分の1 |
||
アマチュアスポーツに使用する場合 |
ア 使用者が幼児、小中学校又は高校の児童生徒である場合 |
170 |
260 |
イ 使用者がアに掲げる以外の者である場合 |
360 |
530 |
備考
冷暖房料は、使用料の5割とする。この場合において、そのがくに10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。
(単位:円)
区分 |
使用料 |
||
児童高齢者用体育室 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
ア 使用者が幼児、小中学校又は高校の児童生徒である場合 |
170 |
イ 使用者がアに掲げる以外の者である場合 |
360 |
||
研修室 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
160 |
|
その他の催し物に使用する場合 |
330 |
備考 2の備考と同じ。
(単位:円)
区分 |
使用の単位 |
使用料 |
ア 幼児又は小中学校の児童生徒である場合 |
/午前/午後/夜間/各1回とする |
50 |
イ 高校の生徒である場合 |
110 |
|
ウ その他の者である場合 |
160 |
備考 「午前」とは午前9時から午後1時まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時までをいう。
(単位:円)
区分 |
使用の単位 |
アマチュアスポーツに使用する場合 |
その他の催し物に使用する場合 |
放送設備 |
1時間 |
270 |
550 |
集会用椅子 |
1脚 |
無料 |
10 |
フロアーシート |
1式 |
無料 |
11,000 |
ステージ |
1時間 |
220 |
330 |
(単位:円)
区分 |
使用の単位 |
使用料金 |
|
宿泊使用料 |
ア 小学生 |
1人1泊につき |
480 |
イ 中・高校生 |
590 |
||
ウ 一般 |
710 |
||
町外の者が使用する場合、上記区分ごとの使用料に100分の150の割合を乗じて得た額とする。 |
|||
冷暖房料 |
1人1泊につき |
220 |
|
宿泊を伴わない場合の使用料 |
会議室兼食堂 |
1日 |
1,170 |
半日 |
710 |
||
冷暖房料 |
1人1回につき |
220 |
|
備考 1 1泊とは、午後1時から翌日の午後1時までをいう。 2 1日とは、午前9時から午後5時までをいう。 3 半日とは、4時間以内のことをいう。 |
(単位:円)
区分 |
使用の単位 |
使用料 |
|
ア 幼児、小中学校又は高校の児童生徒である場合 |
1時間につき |
営利を目的としない場合 |
天然芝 790 |
人工芝 790 |
|||
夜間照明 510 |
|||
営利を目的とする場合 |
天然芝 7,860 |
||
人工芝 7,860 |
|||
夜間照明 5,090 |
|||
イ アに掲げる以外の者である場合 |
営利を目的としない場合 |
天然芝 1,570 |
|
人工芝 1,570 |
|||
夜間照明 1,020 |
|||
営利を目的とする場合 |
天然芝 15,710 |
||
人工芝 15,710 |
|||
夜間照明 10,180 |
(単位:円)
区分 |
使用の単位 |
使用料 |
町民及び町民で構成する団体が使用する場合 |
30分当たり |
2,100 |
町民及び町民で構成する団体が会費又は入場料を徴収して使用する場合 |
4,190 |
|
町外諸団体及び個人が使用する場合 |
4,190 |
|
町外諸団体及び個人が会費又は入場料を徴収して使用する場合 |
12,570 |